【コラム】予備的な遺言

遺言を残す者より先に、相続させたい人が亡くなってしまった場合どうなるのでしょうか?

原則として、効力は生じません。よって、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

 

しかし、相続させたい人が遺言者より先に死亡した場合には、財産は他の相続人に相続させるといった予備的な遺言を残すことが可能です。近年の最高裁判例でも、推定相続人が遺言者より先に亡くなった場合、代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたと見るべき事情がない限りその遺言は効力を生じないとしています。

 

もし、配偶者や子、両親もいなく、歳の近い兄弟うちの一人に財産を残したい場合、このような遺言を残さないと、兄弟全員が遺産分割協議をすることになり、話しがまとまらない可能性があります。このようなときは、予備的な遺言を残すことを考えてみてはいかがでしょうか。

 

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