昭和23年に施行されていた、家事審判法が全面的に改正され、「家事事件手続法」として、平成25年1月1日から施行されました。
遺産分割調停や審判などは、この家事審判法で運用させていたのですが、この法律は、昭和23年に施行されたものですから、手続的な内容が不明確な点があったり、現代社会に適合しないような問題点があったのです。
そこで、現代社会に適合するような、手続き自体も利用しやすいような内容に改正されました。
たとえば、当事者が遠隔地に住んでいる場合の、電話やテレビを使って調停を成立させることができるなど、通常の裁判所で使われていた方法が家庭裁判所でも利用できるようになりました。その他、円滑に手続きが進行できるよう、調停申立書の写しを事前に相手方に送付し、内容を把握させ、記録の閲覧・謄写規定の整備などもされました。
今後、遺産分割の争いも多くなり、家庭裁判所を利用する機会が増えると思われますので、国民に利用しやすくなることを期待されています。