【コラム】後見制度支援信託って何?

後見信託とは、どのような関係があるのかと思われるかもしれません。

ここ最近、親族後見人が被後見人(認知症等で見守れている人)の金銭を私的に利用してしまう事例が多発しているようです。

このような問題から、被後見人の日常的に使用しない多額の金銭を信託銀行を受託者として信託し、その中から必要な生活費だけを家庭裁判所の指示により交付するもので、平成24年2月1日から運用が開始されました。この後見制度支援信託制度は制度的に根拠法令はなく、家庭裁判所の運用に委ねられた制度であり、後見人の不正使用の対策として「一時的・代替的対策」としているようです。

ただ、問題点もあるようで、①被後見人の財産を信託するため、後見人になった人が、金銭を柔軟に使用できないのではないか。②多額の金銭を信託することにより、被後見人の身の回りの監護に必要な金銭が消極的になり、高齢者等の身の回りの世話を放置してしまうのではないか。という課題も残されているのも事実です。

何はともあれ、親族後見人の不正行為の実態がなくならない限り、他に後見の制度設計の見直しがされない限り、後見制度支援信託の導入に頼らざるを得ないのが現実のようです。

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