【コラム】民事信託とは

信託というと、金融商品を取り扱う、信託銀行を思い浮かべることがあるかもしれません。それが、平成18年法律改正により、利益を追求しないタイプの信託が行われるようになりました。それを「民事信託」と呼んでいます。

利用される例としては、通常、遺言では、自分の相続についてしか決めることができません。つまり、遺言により財産をあげたい子の先の相続についてまで、遺言で決めることができないと言われています。

それが、「民事信託」を利用することによって今後活用が期待されているようです。たとえば、不動産を代々、長男の家系に取得させたい場合、会社を設立して信託により不動産の所有権を移転させ、その不動産から出る賃料、収益などを、本人→本人死亡後は長男→長男死亡後はその息子などに利益を享受させることができます。(後継ぎ遺贈型信託

民事信託を利用することにより、①相続発生後に不動産を指定した者に承継させることができる、②債権者は信託財産への強制執行が禁止されているため経営状況の悪化から不動産を守ることもできる、③税金(譲渡所得税等)の負担も軽減されるといわれていますので、今後の活用が期待されているようです。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0457447428電話番号リンク 問い合わせバナー