たとえば、Aの相続について子Bが相続放棄をしないまま亡くなってしまった場合、そのBの子、孫であるCが相続放棄をする3か月の熟慮期間はいつから起算されるのか?
孫であるCがBの死亡により自己が相続人になったことを知った時からであって、Aの死亡を知っていたかを基準にするのではありません。
ただし、Aの相続は受けたいがBの相続は放棄することはできないので注意が必要です。BはAの相続する地位を受け継いでいるので、Bの相続について相続放棄をすると、Aの相続については当然に相続放棄したことになるのが理由です。