昨年から、法定相続情報証明制度の運用が開始されました。
今まで、登記手続きや預貯金の相続手続きにおいて、その都度、法務局や金融機関に相続人・故人の戸籍謄本の原本を提出していましたが、法務局にて一度、法定相続情報一覧図を発行してもらえば、その一覧図を提出するだけで戸籍原本の提出が不要になりました。(一部金融機関によっては、まだ運用していないところもあります。)
その、法定相続情報証明制度ですが、今年から相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけることになりました。
当事務所でも、相続の登記手続や預貯金の相続手続きをご依頼いただいたお客様に対し、法定相続情報一覧図の発行を法務局にて申請する手続きもさせて
いただきますので、相続税の申告が必要な方は、お気軽にお申し出ください。