任意後見について

任意後見について

 

任意後見制度とは

任意後見とは、現在は健康で判断能力に問題はないけど、将来、認知症等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、自分が最も信用できる人(任意後見人)との間で、判断能力が不十分となった後の財産管理等をゆだねる契約を本人が、締結する制度です。

 

たとえば、以下のような心配がある場合、検討してみてはいかがでしょうか。

①身寄りがなく、ひとり暮らし。自分の判断能力がなくなった後の生活や、死後の財産のことが心配

 

②お互いに身体障害を抱えて財産管理が困難な夫婦

 

③知的障害のある子がいるが、自分の判断能力がなくなった後や死後、子がどうなるか心配 等・・・

 

法定後見では、後見人が本人の財産を使うのに制限がありますが、任意後見では、子供に月10万円仕送りをしたい。など、財産の使い方を自由に決められ、法定後見では実現できない希望を決められます。

ただし、任意後見人の権限濫用を防止するためのチェック機能として、任意後見監督人の選任を必須としています。

 

任意後見制度の特徴

①任意後見契約は公正証書による必要がある。 

②任意後見契約が締結されると法務局に任意後見契約の登記がなされる。

③任意後見契約の効力は、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じる。

 

 

任意後見の3類型

≪移行型≫

任意後見契約と同時に、判断能力が低下するまでの財産管理等の事務を委任する契約を任意後見人受任者と契約する方法。

 

 

≪将来型≫

将来に備えて任意後見契約のみを締結し、判断能力が低下するまでの財産管理等の事務の委任はしない方法。判断能力が低下するまで、本人と任意後見受任者との関係をどう維持してくかの問題はあります。

 

≪即効型≫

判断能力がいまにも低下しそうな者が、任意後見契約を締結後、直ちに任意後見監督人を選任し、任意後見の効力を発生させる契約をする方法。

 

ただし、本人と任意後見受任者との間に十分な信頼関係が築けないことがあります。

 

任意後見に付随する契約

≪見守り契約≫

任意後見契約締結から財産管理等委任契約開始前や、任意後見の効力発生の前の段階での、生活の状況や健康状態を定期的に任意後見受任者が把握することを目的とする契約です。任意後見契約締結から任意後見人が事務を行うまである程度期間があるので、本人の判断能力の低下も気づきやすく、適切な時期に任意後見が開始できるメリットがあります。

 

≪財産管理等委任契約≫

身体上の障がいを持っていて、財産管理に不安に思っている人が、任意後見契約締結から任意後見の効力発生前までの間の財産管理に関する事務につき、任意後見受任者等に委任する契約です。

 

≪死後事務委任契約≫

任意後見契約は、本人の死亡とともに終了しますが、当事者の合意によって、契約が終了しない定めもすることが可能です。遺言で定めることができる財産の処分について以外のこと、たとえば、死亡後の葬儀や納骨などの事務について信頼おける人に頼むことが考えられます。

 

 

任意後見契約締結

任意後見契約締結から任意後見人が事務を行うまで期間があることが一般的です。任意後見契約と同時に、上記のような契約を同時に締結すると、任意後見開始前までの財産管理が可能となるとともに、死後にスムーズな財産承継が可能となります。状況に応じて任意後見契約とセットで上記契約を作成することをおすすめいたします。

 

任意後見人等の職務

あらかじめ契約で定めておいた以下のような法律行為の一部又は全部のみを、任意後見人が本人に代わって行います。

 

≪財産の管理をする事務≫

・預貯金の管理、居住用不動産の売買契約、賃貸借契約、遺産分割協議など

 

≪生活、療養看護に関する事務≫

・介護契約、施設入所契約、医療契約、要介護認定の申請など

 

※介護行為、身の回りの世話などの事実行為は契約の内容に盛り込めません。
※法定後見と異なり、居住用不動産を処分する場合に、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
※法定後見と違い、任意後見人にはこれらの行為を取消すことができません。

 

法定後見制度との関係

法定後見と任意後見の関係については、任意後見が優先し、併存しません。

 

任意後見契約がされているときは、家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要があるときに限り、法定後見の審判をすることができます。

 

任意後見人・後見監督人に対する報酬

任意後見人の報酬は契約において当事者が定めた額ですが、任意後見監督人の報酬は任意後見人が管理する本人の財産から支出され、家庭裁判所が決定します。

 

任意後見等の契約までの流れ

1.面談にて任意後見制度について概要をご説明 

2.各種契約書作成業務委任契約を当職と締結・生活プランの聴取

3.当事務所にて財産資料・必要書類の収集・契約書案の作成

↓   ※公証役場との打ち合わせは当職でさせていただきます。

4.公証役場にて契約

5.法務局で任意後見契約の登記がなされる。

 

自分が死んだ後の財産の処分よりも、むしろ自分が生きている間で、認知症等になった場合の財産管理をどのようにするかについて心配になることもあると思います。

 

そのようなお悩み方のために、当事務所では、任意後見契約その他の契約等のご相談や任意後見人の就任についてまでサポート致します。

 

任意後見契約締結サポート費用・報酬

・見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約の原案作成

・公証役場同行支援

着手金 30,000円(税別)

※契約締結まで至らなかった場合、返金されません

 

①見守り契約+財産管理等委任契約 報 酬 70,000(税別)

又は

財産管理等委任契約       報 酬 50,000(税別)

 

②任意後見契約          報 酬 73,000(税別)

+ 実費(公証人への手数料等)5万~6万円

 

③死後事務委任契約        報 酬 35,000円(税別)~

+ 実費(公証人への手数料等)2万~3万円

※上記は、資産額や複雑さによって増加いたします。

 

任意後見人等就任後の定額報酬

①見守り業務     月額 5,000円〜10,000円(税別)

 

②財産管理業務    月額 25,000円〜30,000円(税別)

 

③任意後見業務    月額 25,000円〜50,000円(税別)

※以上につき、その他特別な手続をした場合、手続報酬がかかります。

 

④後見監督人業務 →家庭裁判所が決定いたします。

 

上記の定額報酬につきましては、あくまで目安でございます。契約時にお客様と納得した上で、決定しますので、ご安心してご相談ください。

 

お問い合わせ

 

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