相続による不動産の名義変更の料金とご用意いただくもの

相続による不動産の名義変更の料金とご用意いただくもの

 

相続による不動産の名義変更の手続の流れ(遺産分割による)

1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。

2.当事務所にご来所いただく、もしくは訪問いたします。

3.当方で相続人の確定調査、不動産調査、必要書類の収集をいたします

4.実費を含めた、正式な費用をご案内、署名・押印していただく書類を送付(交付)

5.相続人全員の印鑑証明書をご用意していただき、遺産分割協議書に署名・押印して頂きます

6.法務局へ登記申請

7.登記完了

8.完了した書類一式をご返却

 

相続による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬57,000円〜(税別)(相続関係説明図、遺産分割協議書作成、登記申請代理含む)

+ 実費(登録免許税・登記事項証明書等)

 

※条件
①被相続人(亡くなられた方)一人あたり
②取得する相続人が決まっていること
③相続人が配偶者と子、または子のみであること(二次相続が発生していないこと)

 

【加算】

不動産の所在が複数になる場合(例えば、横浜市瀬谷区三ツ境の建物と横浜市旭区中希望が丘のマンション)は、報酬が別途かかります。また、固定資産評価額により加算させていただく場合があります。

【加算】 上記の条件に当てはまらない場合、たとえば、相続人が、既に死亡していて第二の相続が生じている場合等、報酬が別途かかります。
【加算】 戸籍等、必要書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

 

ご来所持にご用意いただくもの

 ・被相続人(亡くなった方の)の不動産の登記済権利証または登記識別情報
(相続対象不動産の確認のためにご用意いただきます)

 

・固定資産税納税通知書又は固定資産税評価証明書

 

・来所する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード。なければ健康保険証等)、お認印

 

 

 

 

お問い合わせ

 

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