料金一覧

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このページでは,よくお問合せがございます料金について記載しております。ご案内しております費用はあくまでも目安となります。
相続を例にあげますと相続人の人数や不動産の有無などによって報酬も実費も変動します。
当事務所の法律相談は無料(料金のお見積もりを含みます)ですのでお気軽にお問い合わせください。

相続による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬57,000円〜(税別)(相続関係説明図、遺産分割協議書作成、登記申請代理含む)

+ 実費(登録免許税・登記事項証明書等)

※条件

①被相続人(亡くなられた方)一人あたり
②取得する相続人が決まっていること
③相続人が配偶者と子、または子のみであること(二次相続が発生していないこと)

【加算】 不動産の所在が複数になる場合(例えば、横浜市瀬谷区三ツ境の建物と横浜市旭区中希望が丘のマンション)報酬が別途かかります。また、固定資産評価額により加算させていただく場合があります。
【加算】 上記の条件に当てはまらない場合、たとえば、相続人が、既に死亡していて第二の相続が生じている場合等、報酬が別途かかります。
【加算】 戸籍等、必要書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

相続による預貯金の解約・払戻手続きの費用・報酬

報酬50,000円〜(税別) + 実費(残高証明書手数料等)

※条件 

  1. 銀行1件あたり
  2. 相続人間で争いがなく、取得する相続人が決まっていること
  3. 手続きをする銀行の窓口が横浜市内であること

【加算】複数の銀行またがる場合:銀行1件増えるごとに3万5,000円(消費税別)加算(但し、同一銀行で複数の支店にまたがる場合で、支店ごとに窓口での手続きが必要な場合は、1支店を1件とさせていただきます)

【加算】遺産分割協議書の作成もご依頼される場合:報酬18,000円(消費税別)

【加算】 戸籍等、必要書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

【加算】代償金の支払いがある場合や、事務処理の煩雑な場合、上記報酬を加算させていただくことがあります。

法定相続情報一覧図の取得手続きの費用・報酬

報酬30,000円(税別)~(一覧図の作成、申出の代理含む)

+ 実費(戸籍・除籍謄本手数料・郵送料等)

【加算】 戸籍・除籍謄本等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)

相続手続トータルパック(遺産承継業務)の手続きの費用・報酬

①定額報酬として引き渡しを受ける相続人一人当たり5万円(消費税別)

②定率報酬

承継対象財産の価額 報酬額(消費税別)
500万円以下 25万円
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円

※ご依頼者様が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
※不動産の価額については固定資産税評価額によります。
※本件委託事務の処理に日数を要すると認められるときは、10万円の着手金を事前にいただく場合がございます。

【加算】事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも消費税別)

【加算】不動産の処分をしたときは、上記のほか売却代金の3パーセント以内(消費税別)。

【加算】事務処理の煩雑な場合、上記報酬を加算させていただくことがあります。

相続放棄の申立て費用・報酬

1.相続放棄の申立て(相続人1人あたり)

報酬35,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 【減額】  相続人2人以上の場合は、減額させていただきます。
【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

2.3か月経過後の相続放棄申立て(相続人1人あたり)

報酬48,000円(税別)~+ 実費(裁判所申立て手数料等)

【減額】  相続人2人以上の場合は、減額させていただきます。
【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)

遺産分割調停の申立書作成費用・報酬

報酬75,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 【加算】  戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

遺言書作成サポートの費用・報酬

自筆証書遺言作成サポート(遺言書文案作成のみ)

報酬41,000(税別)~+ 実費

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

自筆証書遺言作成サポート(遺言書文案作成・遺言書保管申請書の作成)

報酬52,000(税別)~+ 実費(収入印紙3,900円等)

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

公正証書遺言作成サポート(遺言書文案作成と公証人支援)

報酬66,000(税別)~+ 実費(公証人への手数料等)

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。
※公証人手数料http://www.koshonin.gr.jp/hi.html

【加算】  戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

自筆遺言書の保管申請書の作成費用・報酬

報酬20,000円(税別) + 実費(収入印紙3,900円等)
【加算】 住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成費用・報酬

報酬15,000円(税別)~ + 実費(収入印紙800円)

【加算】 戸籍(除籍)謄本、住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

遺言書情報証明書の交付請求書の作成費用・報酬

報酬28,000円(税別)~ + 実費(収入印紙1,400円)

【加算】 戸籍(除籍)謄本、住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

遺言書の検認手続きの費用・報酬

報酬31,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります

遺言による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬45,000円(税別)~+ 実費(登録免許税・登記事項証明書等)

【加算】 不動産の管轄が複数になる場合(例えば、横浜市瀬谷区の土地と東京都品川区の土地)、法務局が2管轄目以降、報酬が別途かかります。
【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

贈与による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬50,000円(税別)~ 固定資産評価額により変動
+実費(登録免許税・登記事項証明書取得、郵送料等)

 【加算】  不足書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円+実費・郵送料

※贈与する方の登記上の住所(氏名)と現在の住民票の住所(氏名)が異なる場合、贈与による登記の他に、住所(氏名)変更の登記が必要になります。

成年後見の申立て費用・報酬

報酬70,000円(税別)〜+実費(裁判所申立て手数料等)
※別途約5~10万円の鑑定費用がかる場合がありますが、申し立て後、家庭裁判所が必要か判断します。

【加算】  戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

※裁判所に提出する申立書作成の報酬等に関して、貧困などで費用が支払えない場合、条件にあてはまれば、法テラス(民事法律扶助)を利用することにより、これらの費用を立て替えてもらえます。さらに生活保護を受給されている場合には、返還を免除または猶予されることがあります。当職は法テラス契約司法書士ですので、お気軽にご相談ください。

任意後見契約締結サポート費用・報酬

・見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約の原案作成

・公証役場同行支援

着手金 30,000円(税別)

※契約締結まで至らなかった場合、返金されません

 

①見守り契約+財産管理等委任契約 報 酬 70,000(税別)

又は

財産管理等委任契約       報 酬 50,000(税別)

 

②任意後見契約          報 酬 73,000(税別)

+ 実費(公証人への手数料等)5万~6万円

 

③死後事務委任契約        報 酬 35,000円(税別)~

+ 実費(公証人への手数料等)2万~3万円

※上記は、資産額や複雑さによって増加いたします。

任意後見人等就任後の定額報酬

①見守り業務     月額 5,000円〜10,000円(税別)

 

②財産管理業務    月額 25,000円〜30,000円(税別)

 

③任意後見業務    月額 25,000円〜50,000円(税別)

※以上につき、その他特別な手続をした場合、手続報酬がかかります。

 

④後見監督人業務 →家庭裁判所が決定いたします。

 

上記の定額報酬につきましては、あくまで目安でございます。契約時にお客様と納得した上で、決定しますので、ご安心してご相談ください。

民事信託の設計・登記の費用・報酬

報酬200,000円(税別)~(信託契約書案作成、登記される信託目録に関する書類の作成、登記申請代理含む)
+ 実費(登録免許税・登記事項証明書等)

※条件

  1. 所有者が健在で意思・判断能力があること
  2. 親と子(将来相続人になる方)全員でお話し合いや面談ができること
  3. 自宅借家ではないこと
  4. 自宅の名義が父または父母2名の共有であること
  5. 住宅ローンが残っていないこと
  6. 将来自宅を担保にリフォームローンなどの借入を組む予定がないこと

 

 

 

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