相続・遺言の基礎

相続・遺言の基礎

 

相続とは

人が死亡した瞬間に、不動産、預貯金等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産全てを相続人が受け継ぐことを相続といいます。なお、死亡した人を「被相続人」といい、相続する法律上の権利のある人を「法定相続人」といいます。

 

亡くなった人の財産を相続する方法

 

亡くなった人の財産を相続する方法は、2つあります。

①被相続人の遺言に従って財産を相続する「遺言相続

 

②民法に従った相続割合で相続する「法定相続

 

法的に、遺言相続は法定相続に優先します。 →相続手続きの流れ

 

また、民法には、法定相続人が複数存在する場合に、各相続人に財産を分配する手続き(遺産分割)も定められています。→遺産分割協議と参加者について

 

法定相続人の範囲

常に相続人になる 配偶者(内縁の妻や離婚した前配偶者は相続人になりません)
第1順位の相続人 子(子がすでに亡くなっている場合は、孫等の直系卑属)
第2順位の相続人 父母(父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母等の直系尊属)
第3順位の相続人 兄弟姉妹(兄弟姉妹がすで亡くなっている場合は、甥・姪)

 

※第1順位の相続人が相続する場合には、第2、第3順位の相続人には相続権は発生しません。配偶者がいなければ、第1から第3順位の順番で相続権が発生します。

 

※養子(特別養子は除く)は第1順位で相続できます。(養親・実親から相続できます。)

 

※父母の一方のみが同じ兄弟も相続人になります。

 

※法定相続人がいない場合は、遺産は相続財産法人化し、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、特別縁故者(内縁の妻等)に財産分与がなされる場合があります。それでも財産が余った場合は、国庫に帰属します。

 

法定相続分について

相続人

法定相続分

            子及び配偶者                                子     : 1/2     配偶者 : 1/2
        直系尊属及び配偶者                            直系尊属 : 1/3    配偶者 : 2/3
        兄弟姉妹及び配偶者                            兄弟姉妹 : 1/4    配偶者 : 3/4

 

※第1~第3順位の相続人がいない場合、配偶者がすべて相続します。

 

※片親のみ同じ兄弟の相続分は、死亡した本人と父母が同じ兄弟の半分です。

 

相続分の修正

1.特別受益額

共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与や遺贈などを受けた人がいる場合に、これらを無視して相続分を計算すると不公平になるため、相続が開始したときに存在する財産の額に、贈与などの前渡しされた財産を加算して(みなし相続財産額)、各相続人の財産取得額を計算します。

 

2.寄与分額

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした人がいる場合に、その人の貢献度合いも考慮しなければならないため、相続が開始したきに存在する財産から寄与した額(貢献した額)を控除して(みなし相続財産)、各相続人の財産取得額を計算します。

 

相続人になれない人

1.相続欠格者

以下の5つの事由に該当する者は相続人になれません。

 

①故意に、被相続人や自分よりも相続順位が優先する者、もしくは同順位にある者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた人

②被相続人が殺されたことを知っていながら告訴・告発をしなかった人
(犯人が自分の配偶者、父母、祖父母、子であったりしたときを除く)

③詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回、取消し、変更したりするのを妨害した人

④詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取消し・変更をさせた人

⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した人

 

2.被相続人に廃除された人

廃除とは、被相続人の死亡前に、相続人が被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、あるいは著しい非行があったときは、被相続人は生前に家庭裁判所の申立てや遺言で、相続させない手続きをいいます。この廃除された人も相続人になることができません。

 

なお、相続欠格者や廃除により相続する権利を失った人に、子や孫などがいる場合、その子や孫が相続人になります。

 

相続をしたくない場合

相続をするのかしないのか、法律上3つの選択方法があります。

相続放棄について

 

遺言とは

遺言とは、自分が死亡するのと同時に、身分上又は財産上の事柄につき、法律上の効果を相続人または第三者に生じさせようとする意思表示をいいます。

 

満15歳に達している未成年者や、精神上の障がいにより判断能力が欠けている人でも、遺言内容や、法律上の効果を理解できる能力を回復していれば、医師二人以上の立会いで遺言を残すこともできます。

 

遺言を残すことによって、自分の死後の相続に関する手続きを簡略したり、トラブルを事前に避ける手段としてメリットがあります。 →遺言書作成のメリットと方式

 

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