成年後見について

成年後見について

 

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい等で判断能力が欠けていたり、不十分な人のため、不動産や預貯金の財産の管理をしたり、介護サービスや施設の入所契約をすることが困難な方を、家庭裁判所で選任された成年後見人等が保護し、支援する制度です。

 

成年後見制度の種類

現行の成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あります。

 

≪法定後見制度≫

認知症、知的・精神障がい等によって、すでに判断能力が欠けていたり、不十分な方財産の管理や、身上の監護に関する事務を、判断能力の程度や、本人の事情に応じ、3つの類型に分けて家庭裁判所により選任された、成年後見人等が支援する制度です。
※身体障がいのみでは利用できません。

 

判断能力が全くないと思われる場合    → 後見類型(後見人が援助)
判断能力に特に不十分と思われる場合    → 保佐類型(保佐人が援助)
判断能力が不十分と思われる場合     → 補助類型(補助人が援助)

 

≪任意後見制度≫

現在は健康で判断能力に問題はないが、将来、認知症等により判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が最も信用できる人との間で、判断能力が不十分となった後の財産管理等をゆだねる契約を本人が、締結する制度です。(必ず公正証書による契約が必要になります。)

任意後見について

 

以下、法定後見についてご説明いたします。

 

成年後見制度はどのようなときに利用するのか

以下のような場合、成年後見人選任を申立てることになります。ただし、成年後見人に就任した場合、本人の死亡まで業務は続きます。

 

≪具体例≫

・認知症につけこまれ、悪徳業商法の被害に遭っている場合
・身寄りがおらず、介護や財産管理ができない場合
・認知症の親の不動産を売却して、施設の入居費にあてたい場合
・認知症の親の生活費のために、親の預金を引き出したい場合
・相続において相続人が認知症で遺産分割協議ができない場合
・契約の内容が理解できず、介護保険の利用ができない場合
・認知症の親の面倒を見て、財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている場合

 

≪注意!≫
成年後見の制度は、本人の意思を尊重し本人の利益のために利用するものです。不動産を売却してその代金を分けたり、預金を解約して、親族でお金を分けたりするために、利用することは本人の利益にならないため認められていません。

 

成年後見人等はどのような人が選ばれるのか

成年後見人は、本人の親族、司法書士等の法律関係の専門家、福祉関係の専門家等が家庭裁判所により選ばれます。申立人は、後見人候補者を挙げて申立てをしますが、家庭裁判所は、その意向は尊重はしても、これには拘束されるわけではありません。候補者の心身の状況、年齢、居住地、職業、経済状況、関係者の紛争の有無等、一切の事情を考慮して決定します

 

≪第三者が選任されるケース≫

・親族間に意見の対立がある場合
・親族が遠方にいる場合
・本人の財産が大きい場合や、賃料等の事業収入がある場合
・後見の内容が複雑な場合(不動産の処分、遺産分割など)
・身寄りがなく、適当な候補者がいない場合。
・候補者が70歳以上の場合

 

なお、ご親族を候補者として申立てた場合でも、財産が預貯金が1,000万円以上ある場合、専門職の後見監督人が同時に選任されたり、後見制度支援信託が利用されることがあります。

※後見制度支援信託・・・日常生活で利用するお金だけ手元で管理し、使わないその他のお金は信託銀行に信託する制度

 

成年後見人の職務

成年後見人等は、「財産の管理をする事務」と「生活・療養看護に関する事務」を本人に代わって行い、1年に1度、家庭裁判所へ本人の収支状況を報告します。

≪財産の管理をする事務≫

・預貯金の管理・払戻し 

・居住用不動産の売買契約・不動産の賃貸借契・不動産に対する抵当権設定・解除

・相続による遺産分割協議など

 

≪生活、療養看護に関する事務≫

・介護契約・施設入所契約 

・医療契約・要介護認定の申請

※保佐・補助類型の場合、上記行為のうち、保佐人・補助人が代理する行為はケースにより異なります。

※任意後見契約の場合、あらかじめ定めておいた行為を任意後見人が代わって行います。

※以下の行為は、成年後見人等の職務の範囲外なので注意を要します。

・身の回りの掃除や食事の世話をすること
・日常生活で必要な食料品の購入を取り消したりすること
・医療行為についての同意、身体拘束についての同意
・遺言、結婚、離婚等の一身専属的な行為。(本人しかできない行為)
・入院等にあたっての身元保証人

 

成年後見の申立てができる方

・本人、配偶者・四親等内の親族(内縁の妻・夫は不可)

 

・市町村長(65歳以上の者で身寄りがない等、申立てをする人がいない場合)他

 

申立て先の管轄裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 

成年後見申立て手続きの流れ

 

1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。

2.当事務所にご来所いただく、もしくは当方から訪問いたします。

3.当事務所にて必要書類を収集いたします。

4.実費を含めた、正式な費用をご案内、署名・押印していただく書類を送付(交付)いたします。

5.家庭裁判所へ申立て日(面談日)の予約

6.家庭裁判所にて面談

7.調査官による調査、鑑定、書面により親族へ意向照会がされます。
※省略されるケースもあります。

8.審判(後見人等が選任され、申立人へ審判書が送付)※審判される前後を問わず、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。

9.審判から2週間で確定

10.法務局にて成年後見人の登記がされる(後見登記事項証明書の取得)
※金融機関との取引や、介護サービス利用契約等で必要になります

11.選任された後見人が家庭裁判所に財産目録・年間収支計画書の提出

12.後見事務の開始

 

 

当職は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員です。成年後見制度を利用する際、どの制度を利用したらよいか検討すべきことや、集めるべき必要書類もたくさんあります。当事務所では、そのような複雑な手続きを全てサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

成年後見申立て費用・報酬

報酬70,000円(税別)〜 + 実費(裁判所申立て手数料等)
※別途約5~10万円の鑑定費用がかる場合がありますが、申し立て後、家庭裁判所が必要か判断します。

 

 【加算】  戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

≪申立て費用について≫

司法書士への報酬を除く申立てに関する費用(収入印紙・切手代・鑑定費用)は、原則は申立人が負担します。ただし、例外として、家庭裁判所は「事情」がある場合には、被後見人本人の財産から費用の償還を求めることができる場合があります。

 

また、司法書士への報酬等に関して、貧困などで費用が支払えない場合、条件にあてはまれば、法テラス(民事法律扶助)を利用することにより、これらの費用を立て替えてもらえます。さらに生活保護を受給されている場合には、返還を免除または猶予されることがあります。当職は法テラス契約司法書士ですので、お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ

 

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