相続放棄の手続きの流れ
1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。 ↓ 2.当事務所にご来所いただくか、もしくは当方から訪問いたします。 ↓ 3.相続人の確定調査、資産・負債の調査、必要書類の収集いたします。 ↓ 4.実費を含めた、正式な費用をご案内、申立書等に署名・押印していただきます。 ↓ 5、家庭裁判所へ相続放棄の申立て ↓ 6.家庭裁判所から申立人に「照会書」が送付されます。(本当に相続放棄をする意思があるのか記入する書面です) ↓ 7.「照会書」に記名・押印し、家庭裁判所へ返送していただきます。 ↓ 8,相続放棄の申立てが受理されれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。 (相続登記等で使用する、相続放棄申述受理証明書も取得可能) |
相続放棄の申立て費用・報酬
1.相続放棄の申立て(相続人1人あたり)
報酬35,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)
【減額】 | 相続人2人以上の場合は、減額させていただきます。 |
【加算】 | 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料 |
2.3か月経過後の相続放棄申立て(相続人1人あたり)
報酬48,000円(税別)~+ 実費(裁判所申立て手数料等)
【減額】 | 相続人2人以上の場合は、減額させていただきます。 |
【加算】 | 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります) |
3.相続放棄期間伸長の申立て(相続人1人あたり)
報酬30,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)
【減額】 | 相続人2人以上の場合は、減額させていただきます。 |
【加算】 | 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料 |
※相続放棄の申立ても受任している場合は,報酬を減額いたします。
また、司法書士への報酬等に関して、貧困などで費用が支払えない場合、条件にあてはまれば、法テラス(民事法律扶助)を利用することにより、これらの費用を立て替えてもらえます。さらに生活保護を受給されている場合には、返還を免除または猶予されることがあります。当職は法テラス契約司法書士ですので、お気軽にご相談ください。
ご用意いただくもの
・債権者からの通知書・督促状等(3か月経過後に相続放棄をする場合)・故人の本籍地・住所・氏名 ・来所する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード。なければ健康保険証等)・認印 |