遺言書が見つかった場合の手続きについて

遺言書が見つかった場合の手続きについて

 

遺言執行者の有無

遺言執行者が遺言書で指定されている場合は、その者が以下の検認手続きや名義変更等の手続きを行います。

 

一方、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、相続人の全員が。もしくは、相続人もいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをし、その者が手続きを行います。

遺言執行者について

 

遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)

自筆証書遺言が見つかった場合において、相続人全員に対し遺言の存在や内容を知らせ、その遺言内容を家庭裁判所で記録する手続きを「検認」といいます。ここで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態を確認します。(ただし,遺言書の有効・無効を審査するものではありません。

 

なお、封印されている遺言書の場合、相続人立会いのもと家庭裁判所で開封しなければいけないことになっています。

遺言書を発見した者が、遺言書の提出を怠り、家庭裁判所以外のところで、開封した場合には、過料(罰金)に処せられることがあるので注意しましょう。

 

自筆証書遺言の場合、検認された遺言書でないと、金融機関での預貯金の名義変更や不動産の名義変更(登記)ができないため、早めに、検認の手続をすることをおすすめいたします。その検認の申立には、戸籍謄本等の必要書類の添付も必要です。その面倒な書類取得や申立書作成は、横浜西相続・遺言サポートオフィスにお任せください。
※公正証書の場合は、検認手続きをすることなく、不動産等の名義変更が可能です。

 

遺言書の検認手続き

 

 

遺言書の検認手続きの流れ

 

1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。

2.当事務所にご来所いただく、もしくは訪問いたします。

3.当方で必要書類の収集をいたします。

4.実費を含めた、正式な費用をご案内。申立書等に署名・押印していただきます

5.家庭裁判所へ検認手続の申立て

6.家庭裁判所から法定相続人全員に検認期日が通知されます(ただし、出席義務はありません。)

7.相続人が検認期日に出席

8.家庭裁判所へ検認を受けた旨の証明の申立て

9.不動産等の名義変更手続きが可能になります

 

遺言書の検認手続きの費用・報酬

報酬31,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 

【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

※遺言による不動産の名義変更も受任している場合は、報酬17,000円(税別)とさせていただきます。

 

遺言による不動産の名義変更の手続の流れ

 

1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。

2.当事務所にご来所いただく、もしくは訪問いたします。

3.当方で、不動産の調査、必要書類の収集をいたします

4.実費を含めた、正式な費用をご案内、必要書類等に署名・押印していただきます

5.法務局へ登記申請

6.登記完了

7.完了した書類一式をご返却

 

 

遺言による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬45,000円(税別)~+ 実費(登録免許税・登記事項証明書等)

 

【加算】 不動産の管轄が複数になる場合(例えば、横浜市瀬谷区の土地と東京都品川区の土地)、法務局が2管轄目以降、報酬が別途かかります。
【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

 

遺言による不動産の名義変更でご用意いただくもの

 

・遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの、公正証書の場合は、正本又は謄本)

 

・不動産を遺言により取得する方の住民票または戸籍の附票(本籍入りのもの)

 

・被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

 

・被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍の附票(本籍入りのもの)

 

・固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書

 

・来所する方の身分証明書(運転免許証、パスポート。なければ保険証等)、認印

 

※その他の書類については、遺言書の記載内容により、必要な書類が異なってきますので、遺言書を確認後、ご案内させていただきます。また、上記書類については、もれなく収集するのは非常に面倒な作業です。時間がとれないお忙しい方のために、収集作業を当サポートオフィスで支援させていただくことも可能なので、お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ

 

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