遺産分割協議と参加者について

遺産分割協議の方法について

 

遺産分割協議とは

相続が発生したら、相続人は故人の一切の権利や義務を引き継ぎます。相続人が一人の場合、その一人が権利や義務すべてを引き継ぎますが、相続人が複数の場合、その相続財産は相続人間の共有になります。共有ですと各相続人が自由に使用や処分ができなくなってしまいますので、各相続人が、遺産を「誰が」(相続人の確定)、「何を」(遺産の範囲)、「どのようにして」(分割方法)取得するのか具体的に決める必要があります。その話し合いのことを遺産分割協議といいます。

 

おおまかな流れは以下のようになります。

 

1.相続人を確定する。

2.相続分を確定する。

3.遺産の範囲を確定する。

4.遺産の評価をする。

5.相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた者や故人の財産の維持や増加に特別に寄与をした者の額を算定し、具体的取得額を算定

6.どのようにして何を分けるのか、分割方法を決める。

 

 

遺産分割協議の参加者

全ての法定相続人全員が参加して、合意しなければなりません。

(相続分を譲り受けた者、財産を包括的に遺贈を受けた者、遺言執行者も含む)

 

相続人の一人でも除外された遺産分割協議や、遺産分割協議に参加できない者がいる場合は、法律上無効になりますので注意が必要です。→遺産分割協議が無効となる場合

 

遺産分割協議の方法

遺産分割は、相続人の全員が同意すれば、どのような方法で分けても自由ですが、下記の分割方法を組み合わせたり、法定相続分を目安に、生前に贈与や遺贈を受けた相続人は、取り分を少なくしたり調整するのが一般的です。

 

1.現物分割

遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法です。

 

具体例

長男は土地、次男は預貯金等など、取得するような場合。

 

ただし、実際上、不動産は法定相続分どおりに平等に分配することは困難であり、相続人間同士で不公平が生ずるデメリットがあります。

 

2.代償分割

遺産の現物を一人の相続人が取得し、取得した相続人が他の相続人に、現金等で交付して分割する方法です。

 

ただし、その相続人に金銭の支払い能力が有る必要があります。

 

具体例

相続人に長男、次男のみがいる場合、遺産2000万円の価値がある土地を長男が取得し、代わりに長男が次男に1000万を支払うような場合。

 

3.換価分割

遺産の一部又は全部を売却して、お金に換え、その現金を相続分に応じて分割する方法です。

 

具体例

不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、そのお金を相続人同士で分ける場合。

 

換金した現金を分けるので、相続人同士が公平に扱われるメリットはありますが、売却するのに時間がかかったり、売却益が出た場合、譲渡所得税が発生するデメリットがあります。

 

 

遺産分割協議の期限

遺産分割協議の期限は、法律上特に定められていませんが、そのまま放置してしまうと、預貯金が引き出せなくなってしまったり、第2の相続が発生して相続人間の権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらなくなるので、できるだけ早い時期に協議を行うことをおすすめいたします。

 

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の一人が財産開示に非協力な場合、家庭裁判所に遺産分割調停または遺産分割審判の申立てを行うことができます。

遺産分割調停について

 

 

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