【お知らせ】相続登記義務化が4月1日施行されました

本日令和6年4月1日より、相続や遺言により不動産を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられました。

正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されるようです。また、過料を回避することができる「相続人申告登記」が新設されました。

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