【コラム】相続人がいない場合の遺産の行方

相続人が全員死亡していたり、相続人全員の相続放棄により、相続人がいなくなった場合どうなるのでしょうか。

相続財産は法人化し、家庭裁判所は利害関係人等の請求により相続財産の管理人を選任します。その後、相続財産の債権者に対する公告や相続人捜索等の公告がなされ、それでも相続人がいない場合、故人と生計を同じくしていた、内縁の妻等(特別縁故者)が財産を取得できます。(共有者の一人が死亡した場合は、他の共有者に財産が分配されます)それでも財産が残る場合は、最終的に国に財産が帰属してしまいます。

今後、独身で身寄りがない人が多くなると言われています。国以外の特定の団体に寄付したり財産をあげたい人がいる場合、遺言を残すことも一つの方法かもしれません。

遺言書作成のメリットと方式

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0457447428電話番号リンク 問い合わせバナー