今までは、相続登記に期限はなかったため、遺言書で「不動産は~に相続させる。」という
遺言があったとしても、すぐに登記をしなかったことが多かったと思います。
相続法の改正により、遺言によって法定相続分を超える権利を取得した場合に、
早く登記をしておかないと、権利を失うおそれがあります。
たとえば、遺言である相続人Aだけに不動産を相続させる旨の遺言を残した場合、
そのままAへの相続登記をせず放置していたら、遺言で不動産をもらえなかった他の相続人Bが
法定相続分による相続登記(たとえば持分2分の1 A 2分の1 B)をし、
Bの持分を第三者に譲渡してしまうと、Aはその持分について自分の持分であること
を主張できなくなってしまいます。
今後は、遺言による権利の取得についても、すみやかに登記をすることを
おすすめいたします。