【コラム】相続法改正⑧ 遺言の登記も早いもの勝ち?

今までは、相続登記に期限はなかったため、遺言書で「不動産は~に相続させる。」という

遺言があったとしても、すぐに登記をしなかったことが多かったと思います。

 

相続法の改正により、遺言によって法定相続分を超える権利を取得した場合に、

早く登記をしておかないと、権利を失うおそれがあります。

 

たとえば、遺言である相続人Aだけに不動産を相続させる旨の遺言を残した場合、

そのままAへの相続登記をせず放置していたら、遺言で不動産をもらえなかった他の相続人Bが

法定相続分による相続登記(たとえば持分2分の1 A 2分の1 B)をし、

Bの持分を第三者に譲渡してしまうと、Aはその持分について自分の持分であること

を主張できなくなってしまいます。

 

今後は、遺言による権利の取得についても、すみやかに登記をすることを

おすすめいたします。

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