【コラム】相続法改正⑦遺言執行者の権限について

改正前では、遺言執行者に就任した場合、やむを得ない事情がある場合、または

遺言であらかじめ復任することが認めらている場合でなければ、任務を第三者に

行わせることができませんでした。

 

改正法では、遺言で禁止したもの除き、第三者にその任務を行わせることができるとしました。

 

遺言執行者には、法的知識が十分でない受遺者等が遺言執行者に選任されている

ことが多く、司法書士等の専門家に行ってもらったほうが、手続きが円滑に進む

ことが考えられます。

 

自分が遺言書に遺言執行者に指定されていて、どのような任務を行ったらよいか

分からない場合や、多忙で手続きが困難な方のために、遺言執行の手続きを当事務所

に依頼することもできますので、ご相談ください。

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