親が亡くなり、相続人の間で遺産分割協議をするにあたり、相続財産を確定しなければなりません。
遺産分割協議で、仏像、仏壇などの祭具、墓石、遺骨、香典などもよく誰が相続するか争われることが多いですが、相続財産にはなりません。よって、相続放棄しても、これらを取得することはできることになります。
どのように決めるのかというと、①生前、被相続人の承継者の指定があれば、それに従い、②なければ、地域の慣習、③慣習がなければ、家庭裁判所の調停や審判によって決めます。
その他には、生命保険、遺族年金、死亡退職金についても受取人になっている人の固有の財産になるため、相続財産にならず遺産分割の対象になりません。