自分が身寄りもいないので、もし、将来、自分が認知症になったら、財産管理はどうすればいいのか心配の方もいるかもしません。
そのような場合、自分の判断能力が低下したときに、信頼している人(任意後見人)に代わって財産管理をしてもらう契約を生前に結ぶことができます。これを任意後見契約といいます。
自分が死んだ後の財産の処分よりも、むしろ自分が生きている間で、認知症等になった場合の財産管理をどのようにするかについて心配になることもあると思います。そのような場合に、任意後見制度を利用してはいかかでしょうか。