【コラム】身寄りがない方の成年後見

成年後見等の申立てができる人は、民法上、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等と定められています。しかし、それらの人がいない場合どうしたらよいか。

そのような場合に、老人福祉法等では、65歳以上の者、知的障害者、精神障害者について、「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」市町村長が申立てをすることを認めています。しかし、全国的に市町村によって申立てを実際している件数にも差異があるのが現状で、今後、高齢化に伴い身寄りのない人の支援をどうするか市町村の役割が期待されているようです。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0457447428電話番号リンク 問い合わせバナー