昨今、遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中で非協力の人がいる場合が多いと言われています。(裁判所の統計によっても、相続人4人以下の争いが半分以上と言われています。)
そのような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。
基本的には裁判官と調停委員が双方の主張を聞いて、助言やあっせんをしたりします。第三者が入ることにより、冷静に判断できる効果もあるでしょう。しかし強制力がないので、一人が納得しない場合は、調停は成立しません。
このような場合は、遺産分割審判の手続きに進み、法定相続分を基本に裁判を判断を下します。初めから遺産分割審判の申し立てをしても、職権により調停手続きになること多いので、まずは遺産分割調停を申し立てるをすることをおすすめいたします。