成年後見制度を利用すると、本人の選挙権がなくなるという、公職選挙法の規定は違憲であるとして、東京地裁が選挙権を認める判決を下しました。
以前から、よく裁判になっていたもので、欧米では選挙権が認められている国が多いのが現状です。
日本の成年後見制度もそもそも、本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理に関してサポートする制度なので、自己決定権である選挙権がないのはいかがなものかという議論です。今回の裁判は、知的障がい者の方でしたが、意思能力が完全にない人など場合や、一律に選挙権を認めるのか等、今後の公職選挙法の動向に注目されそうです。