【コラム】多額な借金があるが相続不動産を手放したくないとき

故人が亡くなり、遺産としての不動産の価額を上回る多額な借金も残している場合、もともと故人とともに生活していた家を手放したくないこともあると思います。そんなとき、相続人全員で「限定承認」の手続きをすることにより、多額な借金を負担することなく自宅を確保できる場合もあります。

家庭裁判所が選任した鑑定人による不動産の評価額を支払うことで、自宅の不動産を取得することができ、不動産の価額を超える借金は払わなくてよくなります。ただし評価額は、相続人のお財布から支払らうことが必要になります。(担保を付けて融資を受けることも可能)

譲渡所得税を考慮することや裁判所の手続きも複雑な点もあるので、どうしても不動産を手放したくない場合に、考えてみてはいかがでしょうか。

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