相続開始後、葬儀費用・生前の施設・入院費用の支払い等で預貯金の払戻しが必要なときがあると思います。
以前は遺産分割の協議がなくても預貯金の払戻しが可能でしたが、平成28年の最高裁大法廷決定で遺産分割協議の対象となりました。
それ以降、遺産分割の協議で預貯金の分割が決まる前までは、金融機関としては、預貯金の払戻しに応じることが困難となりました。
そこで、改正法では、2つの払戻しの方法を規定しました。
①相続開始時の預貯金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)
について単独で払戻しを可能とする方法
②家庭裁判所の調停・審判の中で認められる方法(仮分割の仮処分)
今後は、凍結された預貯金口座の引き出しがしやすくなりました。