【ブログ】財産管理制度の改正ついて①(令和5年4月1日施行)

①所在者不明土地・建物管理制度の創設

 

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地や建物について

利害関係人が地方裁判所に申し立てることにより、管理を行う管理人を選任してもらうことが

できるようになりました。

たとえば、利害関係として公共事業の実施者、隣地所有者、当該土地の買受希望者等があげられます。

 

これらの所有者不明な土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害し問題になっていました。

今までは、不在者財産管理人や相続財産管理人の制度しかなく、不在者財産管理人

だと、不在者のすべての財産を管理することになり、予納金等時間もかかる

ことから、土地・建物についてのみ特化した管理人を選任できることになり、時間的

金銭的コストの軽減が期待されています。

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