5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。
今までは、登記手続きや預貯金の相続手続きにおいて、その都度、法務局や金融機関に相続人・故人の戸籍謄本の原本を提出していました。しかし、法務局において、「法定相続情報証明」を発行してもらうことにより、その書類を戸籍謄本の原本の代わりに提出するだけで、スムーズになりました。
今でも金融機関において、戸籍謄本原本を窓口に提出し、コピーをして原本は返却してくれますが、窓口でかなり待たされることもありました。今後は、「法定相続情報証明」を提出することで、手続きも短縮されると思われます。
当事務所でも、相続登記をご依頼いただいた際に、金融機関用に取得することも可能でございますので、相続する預貯金の金融機関がたくさんある際は、お気軽にご相談ください。