もし、故人の自宅で公正証書以外の自筆の遺言書を見つけたら、どうしたらよいのでしょうか?。
遅滞なく家庭裁判所に「検認」の手続きの申立てをしなければなりません。また、封印をされている遺言書を勝手に開封してしまったら、5万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
検認手続きとは、遺言の内容の有効・無効を判断するわけではなく、相続人全員に対して、遺言書の存在、内容を知らせる手続きです。
検認を受けなくても遺言が無効になるわけではありませんが、不動産の名義変更(登記)などの手続きでは、検認をしないと手続きができないので、まずは検認手続きの申立てをすることをおすすめいたします。