相続による不動産の名義変更

 

相続による不動産の名義変更の期限・必要性

相続による不動産の名義変更が、「自己のために相続の開始を知ったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請することが義務化されます。その申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処することとされています。(令和6年4月1日に施行)

 

①相続人がさらに亡くなり、さらに次の世代の相続がおこった場合、親子、兄弟のみであった相続人が、その配偶者、甥や姪も当事者となってしまうため、遺産分割の協議がまとまらなくなる。

 

②時間が経つにつれて、相続人の中で、認知症等になって遺産分割協議ができなくなってしまい、成年後見人を選任しなければならなくなる。(成年後見人が選任されると、認知症等になった方の相続分をゼロとする遺産分割協議はできなくなります。)

 

③故人名義の不動産を売却したい場合、相続人に名義変更せずに、売却することができない。

 

④不動産に故人が住宅ローンのために抵当権を設定していた場合、加入していた団体信用生命保険により自動的に完済されたとしても、故人名義のままだと抵当権の抹消登記をすることができない。

 

⑤故人が借地権付きの建物を所有していた場合、名義を相続人に変更しないと、土地を取得した第三者に、借地権を主張できなくなってしまう。

 

したがって、できる限り早めに、遺産分割協議をして、相続人に名義変更をしておくことをおすすめします。→遺産分割協議と参加者について

 

 

相続による不動産の名義変更の注意点

相続人間で平等にするために、不動産を法定相続分の割合や、遺産分割協議で、共有名義にすることも考えられます。しかし、共有名義にしてしまうと、以下のような問題が発生します。

 

①固定資産税・都市計画税の支払いの清算など、意見が対立してまとまらなくなる可能性がある。

 

②不動産がアパート等の賃貸物件の場合、家賃収入のことや修繕等の管理についての話し合いがまとまらないことがある。

 

③相続人の一人が不動産を売却したいと考えるときは、全員一致で決めなければならず、話がまとまらないことがある。

 

④今は、相続人同士、仲が良い場合であっても、その後、相続人の一人に更に相続が発生し、その次の世代の相続人と共有になった場合、その世代では仲がよいとは限らずトラブルを生む可能性がある。

 

したがって、なるべく、不動産が居住用や事業用の場合、単独の名義にし、不動産を取得しない他の相続人には、代わりの財産を取得させる等の遺産分割協議(代償分割)をしたりする方法をおすすめいたします。

 

相続による名義変更は、故人が所有する不動産の名義変更を漏らさないよう、不動産の調査も必要になります。

さらに、名義変更が放置され、次の世代の相続が発生した場合には、遺産分割の協議者、遺産分割協議書の記載方法、名義変更の手続きも複雑になります。

そのような、面倒な不動産の調査、複雑な相続による名義変更についても、当事務所におまかせください。→料金とご用意いただくもの

 

 

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