相続手続トータルパックでは、不動産の名義変更の他に、金融資産の相続手続きや遺産額の分配まで、すべての相続手続きをお願いしたい方、ご検討ください。
このような方におすすめです
- ご相続が発生し、何からやったら分からない方
- ご相続人同士の交流がなく、相続人がわからない方
- 子がいない夫婦の一方が死亡した場合
(子供がいない夫婦の一方が死亡した場合等でご兄弟が相続人である場合) - 相続人が多く、遠方におられる場合
- 相続人が疎遠である場合
- 不動産の名義変更(登記)の他に預貯金・株式や投資信託の相続手続きもやってほしい
- 遺産分割協議のやり方がわからない場合
- 相続財産の種類が多い場合
- 相続人間で不動産の処分(売却)してお金を分配したい場合
- 専門家に入ってもらって、他の相続人ともめずに分配したいような場合
相続手続トータルパック(遺産承継業務)の手続きの流れ
1.業務の受任
2.遺産の各種調査、相続人の確定調査
3.遺産分割の協議
4.各種相続手続き(解約・処分・名義変更)
5.遺産の分配
6.業務終了
1.業務の受任
代表相続人様から委託契約書に署名・押印、着手金を受領いたします。
2.遺産・相続人確定の各種調査
下記調査を行います。
(1)戸籍・除籍謄本の収集(相続人の確定)
(2)遺言書の有無の確認(公証役場にて)
(3)遺産の調査
①不動産の調査(登記事項証明書・名寄・評価証明書の収集)
②金融資産の調査(残高証明書等の収集)
③負債の有無の確認(家庭裁判所での相続放棄手続の検討)
3.遺産分割の協議
相続人様全員から委任契約書に署名、押印いただき、分割のご意向を確認いたします。
また、分割の内容が決まりましたら、印鑑証明書をご用意していただき、遺産分割協議書に署名・ご実印押印後、ご返送いただきます。
4.各種相続手続き(解約・処分・名義変更)
下記各種手続きを行います。
(1)金融機関等にて金融資産の解約・払戻、処分の手続
※解約又は処分金は、当事務所の遺産整理用の預り口口座にて集金し保管
(2)法務局にて、不動産の相続登記(名義変更)手続
5.遺産の分配
上記預り口口座から、経費や立替え金の精算、司法書士報酬の受領し、残金を、遺産分割協議書記載の分割割合にて各相続人様へお振込いたします。
6.業務終了
代表相続人様にお預かり書類を一式ご返却し、その他相続人様には、業務が終了したことを報告いたします。
※相続税の申告が必要な方は、提携の税理士をご紹介させていただきます。
※遺産分割内容に争いがある場合は辞任させていただくことがあります。
相続手続トータルパック(遺産承継業務)の手続きの費用・報酬
①定額報酬として引き渡しを受ける相続人一人当たり5万円(消費税別)
②定率報酬
承継対象財産の価額 | 報酬額(消費税別) |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※ご依頼者様が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
※不動産の価額については固定資産税評価額によります。
※本件委託事務の処理に日数を要すると認められるときは、10万円の着手金を事前にいただく場合がございます。
【加算】事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも消費税別)
【加算】不動産の処分をしたときは、上記のほか売却代金の3パーセント以内(消費税別)。
【加算】事務処理の煩雑な場合、上記報酬を加算させていただくことがあります。
ご来所持にご用意いただくもの
- 来所する相続人の方のご実印
- 被相続人名義の(亡くなった方の)の通帳、不動産の権利証等
- 故人の出生から死亡までの除籍謄本等一式をすでにお持ちの方は、その除籍謄本
- 来所する相続人の方の本人確認書類(運転免許証又は顔写真のあるマイナンバーカード。なければ健康保険証等)