遺産の一部分割については、実務上家庭裁判所において、一定の要件の下で行われてきましたが、
当事者間の協議でも可能であることが本改正で明文化されました。
遺産の範囲について争いがあり長期化するような場合、争いがな遺産を先に
分割したいとする要請があったからです。
ただし、 他の相続人の利益を害するおそれがない場合は認められません。
代償金を支払う能力がないのに、不動産だけ先に取得する等、他の相続人間で不公平になる場合
等があげられます。
山林等価値の低い不動産だけ、分割から除くなどして、相続されない所在不明な
土地が多くなることが懸念されております。