【コラム】相続法改正⑤遺産の一部分割について

遺産の一部分割については、実務上家庭裁判所において、一定の要件の下で行われてきましたが、

当事者間の協議でも可能であることが本改正で明文化されました。

 

遺産の範囲について争いがあり長期化するような場合、争いがな遺産を先に

分割したいとする要請があったからです。

 

ただし、 他の相続人の利益を害するおそれがない場合は認められません。

代償金を支払う能力がないのに、不動産だけ先に取得する等、他の相続人間で不公平になる場合

等があげられます。

 

山林等価値の低い不動産だけ、分割から除くなどして、相続されない所在不明な

土地が多くなることが懸念されております。

 

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