相続が発生した場合、故人の不動産・預貯金などのプラスの財産及び負債などのマイナスの財産すべてを受け継ぎます。そうすると、故人の多額の負債を抱えていたり、他の相続人に全相続財産を相続させたい理由から自ら相続を望まない場合やプラスの財産やマイナスの財産がはっきりしない場合に、もしプラスの財産が残ったら相続を希望したい場合などが考えられます。そのような場合、以下の三つの選択方法をとることができます。
相続放棄
相続放棄とは、相続財産のほとんどが借金である場合等、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことにし、初めから相続人でなかったことにする手続きです。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしないと、不動産、預貯金のようにプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も受け継ぐことになります。
限定承認
相続財産が最終的に債務超過になるかどうかわからない場合で、財産も残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務を承継する手続きです。
たとえば、相続人自身の財産で返済することなく、相続したプラスの財産の範囲内(相続で取得した不動産を換価などして)で返済することになります。3か月以内の熟慮期間の制限も相続放棄と同様です。ただし、相続放棄に比べ、手続きが面倒であり、税務上のリスクもあるので、手続選択には慎重な注意が必要です。
単純承認
上の二つの手続を3か月以内にしない場合や、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき、さらに相続人が相続放棄や限定承認をした後に、相続財産の全部又は一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費した場合に、相続人が故人のプラスの財産及びマイナスの財産を無制限に受け継ぐことをいいます。
・マイナスの財産が多い→相続放棄 ・プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのか分からない→限定承認 ・上記二つの手続を3か月以内にしない場合→単純承認(プラス財産+マイナス財産すべて承継) |
相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立て
相続財産が多く、3か月の熟慮期間内では、プラスの財産、マイナスの財産等、その概要を把握するのに時間がかかる場合があると思います。そのような場合、「相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立て」をすることも可能です。(相続人ごとに各別に認められます)
横浜西相続・遺言サポートオフィスでは、「相続放棄の申立て」はもちろん、「相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立て」ての支援もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。