原則的な3か月の起算点
法律上、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に相続放棄又は限定承認をしないければ、プラスの財産、マイナスの財産を含め全て承継すると規定しています。
相続放棄では、以下のどの事実を知った(認識)ときが、3か月の期間のスタートになるのかがよく問題になります。
被相続人が亡くなってからの流れとして
①死亡の事実
②自分が相続人であること
③被相続人に少しでも相続財産があること
④相続財産の全容(負債含む)
を知ることになりますが、
この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続人が被相続人の死亡の事実及びそれにより自己が相続人となった事実を知ったときを指していますので、原則的に、①②の事実を認識してから3か月経過すると、相続放棄ができないと考えられます。
3か月の経過後でも相続放棄できる場合
≪よくある相談例≫
(1)親の遺産が、身の回りの財産しかないと信じて、何ら相続の手続きもしないでいたところ、死亡してから1年経過後に貸金業者から督促状が届いたケース
(2)疎遠である兄が亡くなり(たとえば、兄は未婚で子供がいないケース)死亡したことは知っていたが、死亡してから1年経過後に、司法書士等の通知により、相続財産の全容を知ったケース
以上二つのようなケースでも、場合によっては、上記③や④の相続財産の認識したときを3か月の起算点とし、被相続人と相続人の間柄、生活状況等の事情も総合して考慮し、相続放棄が認められることもありますので、あきらめずに、相続放棄の申立てをすることをおすすめいたします。
ただし、通常の相続放棄の申立書の記載では足りません。記載方法にも工夫が必要で、様々な書面を提出する必要があります。
当事務所では、3か月経過後の相続放棄に関し、様々なケースを扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
【最高裁昭和59年4月27日判決】
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」