遺言執行者とは
親が生前、遺言書を残したとしても、死後、その遺言の内容を実現するために、さまざまな手続が必要になります。預貯金の解約、不動産であれば、登記手続をして名義を変更しなければなりません。このような遺言内容を実現する行為を、「遺言の執行」といい、執行する者を「遺言執行者」といいます。
遺言の執行は、相続人全員で行うこともできますが、遺言書を作るときに、遺言執行者を決めておくと下記のようなメリットがあります。(ただし、認知や相続人の廃除の場合は、家庭裁判所への申出、戸籍の届出は必ず遺言執行者が行わなければなりません。)
遺言執行者を選任するメリット
①相続人が多数いると相続手続が複雑になり、時間がかかったりしますが遺言執行者を指定していれば、スムーズに手続が進みます。 ②他の相続人が勝手に財産の処分や妨害する行為を防ぎ、遺言の内容を確実に実行できます。 |
よって、遺言を残すときは、遺言執行者を決めておくことをおすすめいたします。
遺言執行者になれる者
未成年者や無能力者、破産者以外であれば、相続人や受遺者(遺言により財産をもらう人)も遺言執行者になることができます。ただし、相続人が多く争いが予想される場合や不動産を多く持っている場合には、司法書士等の専門家を指定しておくことをおすすめいたします。
遺言執行者の主な任務
・財産目録の作成し、相続人や受遺者に交付する ・財産目録に記載された遺産につき、管理、処分その他遺言の執行に必要な一切の行為 ・遺言書の検認手続き ・子を認知する遺言の場合、戸籍の届出 ・相続人の廃除やその取消しの遺言の場合、家庭裁判所に申立て ・財産が侵害されている場合、その訴えの手続き ・不動産の名義変更の手続き |
遺言執行者は、遺言に報酬の定めがあれば、報酬を受け取ることができ、定めがない場合は、家庭裁判所に報酬を決定してもらうこともできます。
また、遺言執行者の報酬は、相続人の個人の財産からではなく、遺産から支払われます。
遺言執行者の指定・選任方法
①遺言書の中で遺言執行者を指定する方法 ②遺言執行者の指定を第三者に委託する方法 ③遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が拒絶した場合、親族等の利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する方法 |
相続人がいなくて、遺言書に遺言執行者の指定がされていない場合、横浜西相続・遺言サポートオフィスでは、遺言執行者選任の申立ての支援もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
遺言執行者選任の申立て費用・報酬
報酬35,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)
【加算】 | 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料 |
遺言執行者就任の報酬
報酬 遺産総額の1%