遺言書作成のメリットと方式

遺言書作成のメリットと方式

 

 遺言を残すメリット

1.遺産争いを未然に防げる

故人が亡くなった場合、法律に従った相続分で相続するのですが、法定の相続人で話し合っても、遺産の分配(遺産分割協議)が決まらなかった場合、家庭裁判所での調停での話し合いになってしまい、遺産の財産処分が困難になります。遺言書があると、遺言書に従ってすみやかに取得することができ、財産の処分も可能になります。

 

 2.相続手続きがスムーズに

不動産を相続人に取得させたい場合、遺言がないと、相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、遺言があれば遺産分割協議が不要になり、取得者だけで手続きが可能になります。

 

 3.財産を確実に残せる

誰にどの財産を残すかを法定相続分と異なる指定ができます。

 

 4.生前の希望がかなう

葬儀方法や埋葬方法の希望や、お世話になった方へのお礼を遺言書に残すことができます。

 

 

遺言を残した方が良い場合

1.自宅以外に遺産がなく、遺産が分けにくい物しかない場合

長男と同居している親が、遺言書を作成せずに亡くなった場合(マイホーム以外に預貯金くらいしかめぼしい財産がない場合)、長男に自宅を相続させたいのに、他の兄弟(たとえば次男)の同意がないとその不動産は相続できません。しかし、遺言を残しておくと、そのような不都合を回避できます。

 

 2.独身で身寄りがない人

遺言がないと、原則として財産は国に所属してしまいます。

 

 3.子のいない夫婦

故人に両親や兄弟がいる場合には、両親や兄弟も相続する権利があります。遺言を残さないと、故人の配偶者と兄弟との間で遺産分割協議をしなければならず、協議がまとまらない可能性があります。遺言を残せば、兄弟には遺留分がないため、遺留分を主張されなくて済みます。

 

 4.疎遠な相続人がいる場合

再婚をし、先妻(夫)との間に疎遠になっている子がいる場合、先妻(夫)との子も相続人になるため、遺産分割協議をするのに連絡がとれず、話し合いができない可能性があります。よって、遺言を残せば、その子と連絡をとらずにスムーズに相続手続きができます。

 

 5.相続人でない者に財産を残したい場合

連れ子がいる妻(夫)と再婚をした場合、再婚相手の連れ子と養子縁組をしない限り、連れ子は相続人にはならないため、連れ子に財産を残したい場合は、遺言を残す必要があります。

 

 6.婚姻届をしていない夫婦(内縁の妻がいる場合)

結婚届をしていない内縁の妻には、法律上の配偶者ではないため、相続権がありません。もし遺言を残さないと、遺産は、夫の両親や兄弟が相続することになり、内縁の妻に財産を取得させたい場合、それが実現できなくなります。

 

 7 .相続人の中に認知症・未成年者・行方不明者がいる場合

相続発生後、遺産分割協議をする場合、これらの者を代理する不在者財産管理人、特別代理人、後見人等を家庭裁判所に選任申立てしなければならず、遺産分割が円滑に進まない場合があるので、予め相続させる者を遺言によって残しておくことが、生前対策にもなります。

 

 

 遺言書の方式

遺言の種類はさまざまありますが、比較的多く利用されている下記二つの遺言をあげてみます。

 

1.自筆証書遺言

日付、氏名、全文を自筆で記載、印鑑を押印すれば、ペンや紙さえあれば、簡単に作成できる遺言です。自分で作成ができ、費用もかかりませんが、方式が法律で厳格に定められているため、遺言書が無効になるおそれがあり、注意が必要です。   また、遺言書を封印している場合、家庭裁判所で相続人または代理人がいなければ開封することができなく、遺言書の検認手続も必要です

 

 2.公正証書遺言

公証役場で公証人及びその他証人2名立会いのもと、公証人が作成する遺言です。自筆証書遺言に比べ、公証人への手数料や、時間や手間はかかりますが、方式の不備で無効となったり、内容の解釈によっては、相続人間の争いやトラブルが防止できます。ただし、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続は不要です。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法 自筆(日付・署名・押印必須) 公証人が遺言者の口述を筆記
証人の要否 不要 必要
保管方法 任意 公証役場で原本を保管
検認手続の要否 必要 不要
費用 不要 公証人の作成手数料
メリット

・本人で簡単に作成できる

・費用がかからない

・遺言書の存在を内密にできる

・方式の不備で無効になるおそれがない 

・紛失や改ざんのおそれがない

・自署できない人でも可能

・検認手続きが不要

・相続人が遺言書の存在を検索できる

デメリット

・方式や内容の不備で無効になるおそれがある

・紛失や改ざんのおそれがある

・検認手続きが必要

・遺言書が発見されないおそれがある

・判断能力が低下している高齢者が書いた場合、トラブルになることが多い。

 

・費用がかかる

 

・証人の手配が必要

 

当事務所では、初期費用の違いよりも、上記のような、死後起こりうる様々なリスク(かえって費用がかかってしまうことも.)が大切であると考えておりますので、必ず公正証書遺言をおすすめしております。

 

 当事務所の作成サポート

せっかく遺言書を作成しても、様々なことを想定していない遺言では、争いになったり、遺言による手続きが円滑に進まないことがよくあります。

 

よって、当事務所では、

 

①遺言作成後の状況の変化、起こりうる対策

 

②死後起こりうる手続きの対策(スムーズに各種名義変更ができるような対策や税金面について)

 

③ある相続人の遺留分が侵害されている場合の対策 他・・・

 

多角的に様々なことを想定し、遺言作成のサポートをいたします。 面談でも、一つ一つ時間をかけてカウンセリングいたしますので、ご安心ください。

 

 公正証書遺言の作成手続きの流れ

①お客様と遺言書の原案の打ち合わせを致します。

 

②当方で、その原案を作成します。

③原案を公証人に伝え、打ち合わせをします(その間に必要書類を当方で収集致します。)

④公証役場にて、遺言書の読み合わせ、署名押印し公正証書遺言が完成 ※証人を二人立ち会わせる必要があります.

 

遺言書作成サポートの費用・報酬

自筆証書遺言作成サポート(遺言書文案作成のみ)

報酬41,000円(税別)~ + 実費

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

自筆証書遺言作成サポート(遺言書文案作成・遺言書保管申請書の作成)

報酬52,000(税別)~+ 実費(収入印紙3,900円等)

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

公正証書遺言作成サポート(遺言書文案作成と公証人支援)

報酬66,000円(税別)~ + 実費(公証人への手数料等)

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

※当事務所で証人を手配する場合、一人当たり10,000円(税込)

※公証人手数料 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html

 

 【加算】  戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

 

お問い合わせ

 

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