遺留分について

遺留分に遺言は、故人の最終的な意思を尊重するため、本来その内容は自由とされています。一方、遺言書どおりに相続人の一人または第三者に財産を譲渡する遺言を残してしまうと、相続人には本来取得できるはずの相続財産を取得することができなくなり、残された相続人の生活の保障ができなくなります。

そこで法律上、相続人には、相続財産の一定の割合を請求する権利を認めています。この権利を「遺留分といい、この遺留分が侵害されているときに、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

よって、争いが起きないよう遺言を残すときは、他の相続人の遺留分を考慮した遺言書を作成することをおすすめいたします。→遺言書作成のメリットと方式

 

遺留分の権利を有する者(遺留分権利者)

兄弟姉妹を除く法定相続人

 

遺留分の割合

遺留分の割合については、全体の財産の半分(父母などのみが相続人の場合は3分の1です。)です。相続人が数人になる場合は、さらに各人の法定相続分を乗じます。

 

例えば、配偶者と子2人のときは、相続財産の2分の1が遺留分となり、配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1になります。

 

配偶者=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=1/4(各人の遺留分割合)
子供 =1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)×1/2=各1/8(各人の遺留分割合)

 

【遺留分の割合】

相続人 遺留分
兄弟姉妹のみ  なし
直系尊属(父母)のみ 1/3
配偶者のみ子のみ配偶者と子配偶者と直系尊属(父母) 1/2

 

遺留分額と具体的な遺留分侵害額の算定

※おおまかな計算方法です。

 

≪具体例≫

相続人は長男、次男のみ。相続財産の預金500万円を残して亡くなり、父が半年前に友人に3500万円の不動産を生前贈与している場合、次男の遺留分額と遺留分侵害額を請求できる具体的な額

 

【遺留分額の計算】

(相続財産+1年以内の贈与等+10年以内の特別受益-債務)×各人の遺留分割合

 

※特別受益とは・・・ある相続人が被相続人から贈与を受けるなどして他の相続人と比較して利益を受けていること。

 

①A.相続財産=500万円(預金)
B.1年以内の贈与=3500万円(不動産)
C.特別受益=なし
D.債務=なし
→ A~D 計4000万円

 

② 次男の遺留分割合
→1/2(遺留分割合)×1/2(次男の法定相続分)=1/4(各人の遺留分割合)

4000万円(①)×1/4(②)= 1000万円(遺留分額)

 

 

【具体的な遺留分侵害額の算定】

上記遺留分額-(遺留分権利者が相続で取得した額+遺留分権利者の特別受益額)

 

1000万-250万円(預金500万円×1/2)= 750万円(侵害額)

 

よって、750万円の侵害額を父の友人に対し、請求することになります。

 

遺留分侵害額の請求の行使方法

遺留分侵害額の請求する権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。また、被相続人の死亡から10年経過すると、遺留分侵害額の請求する権利は時効により消滅します。

 

遺留分侵害額の請求は、必ずしも訴訟を提起する必要はなく、裁判外の行使で足ります。遺留分侵害額の請求する額を計算するのは困難ですので、まずは、遺留分を侵害されているから侵害額の請求をする旨を記載し、請求した日を明確にするために配達証明付の内容証明郵便で遺留分侵害額の請求書を送付することをおすすめいたします。

 

遺留分侵害額の負担の順序・割合

・受遺者と受贈者がある場合、第一に受遺者、次いで受贈者が負担する。
・受遺者又は受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
・受贈者が複数ある場合、後(直近)の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

 

遺留分侵害額の請求の効果

遺留分の権利がある者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

遺留分の放棄

生前贈与や遺言により財産をある特定の相続人に取得させても、遺留分を侵害していると、遺留分侵害額の請求がされ、故人の意思が残せないおそれがあります。このように死後争いが起きないように、生前に遺留分を放棄してもらうことが可能です。

 

ただし、相続開始前に遺留分の放棄をすることは、生前に父母等からの強制もありえ、子についても無知の場合があるので乱用を防ぐために家庭裁判所に「遺留分放棄の許可審判の申立て」が必要になります。(遺留分を相続開始後に放棄することは自由です。放棄する方法も限定されていません。)

 

遺留分の放棄の効果

遺留分の放棄がされても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。

また、相続権を失うことはありません。(相続人に最低限確保される相続財産の一定割合を請求する権利を放棄をするに過ぎません。)

よって、プラスの財産とマイナスの財産は承継するので、相続放棄をしないと借金は背負うことになるので注意を要します。

 

遺留分放棄の費用・報酬

報酬45,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 

【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

生前贈与、遺言によって確実に故人の意思を残したい場合、小松崇 司法書士事務所では「遺留分放棄の許可審判の申立て」手続きの支援もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0457447428電話番号リンク 問い合わせバナー