遺産分割調停とは
相続人の間で、何度も協議を重ねても話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いをすることができない場合に、裁判官と調停委員の人が間に入り、それぞれの考えや言い分を聞き、相続人同士で適切な解決ができるように助言やあっせんを行う手続きです。(あくまで相続人同士が自主的に解決をしてもらうことを目的としています)
遺産分割調停が利用される場合
以下のような場合、遺産分割調停を利用されていることが多いです。
・話合いに応じない相続人がいる場合
・ある相続人が多くの遺産を把握していて遺産の全容がわからない場合
・相続人が多く、話合いまとまらない場合
・ある相続人が生前贈与などで故人から多額の財産をもらっている場合 |
遺産分割調停の申立て方法
(1)申立人
各相続人、相続分の譲受人、包括受遺者、遺言執行者
(当事者が未成年者・成年後見人の場合は、親権者・成年後見人が代理します)
(2)管轄
相手方となる共同相続人の住所地又は、調停の当事者となる者が合意して定めた家庭裁判所
遺産分割調停での手続きの流れ
1.相続人の範囲・遺言書の有無・遺産分割協議の有無を確認
↓ 2.遺産の範囲を確定 ↓ 3.遺産の評価 ↓ ※不動産については鑑定を実施することがあります。 4.遺産総額・具体的相続分を確定いたします。 相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた者や故人の財産の維持や増 加に特別に寄与をした者がいる場合、その額を算定いたします。 ↓ 5.遺産の分割方法を決定 ↓ 6.合意(合意できない場合は、審判手続へ移行) |
遺産分割調停手続きの終了
裁判官と民間の家事調停委員により、相続人それぞれの言い分を聞き、調停案を提示し、全員がそれに合意すれば、調停が成立します。ただし、同意しない相続人が一人でもいると遺産分割調停は不成立になり、遺産分割審判手続きに移行します。
なお、遺産分割調停は裁判ではないので、調停終了に対する不服申立てはできません。
遺産分割調停の効力
私人間で協議した場合と異なり、合意が調停調書に記載されると判決と同一の効力を有し、強制力を持つので確実な遺産を分割することができ、これをもとに不動産や預貯金の名義変更などもできます。
遺産分割調停もまとまらない場合(遺産分割の審判)
複数回の遺産分割調停を重ねても、合意に至らない場合に、遺産分割の審判に移行されます。審判では、遺産分割調停とは異なり当事者の合意ではなく裁判官により、遺産の内容や相続人の年齢、職業、生活状況などのすべての事情を考慮した上で、強制的に遺産分割内容を決定します。
遺産分割審判の申立て方法
先に、遺産分割調停を申立てて不成立の場合には、当然に審判手続に移行します。よって、遺産分割調停の申立て時に審判の申立てがあったものとみなされるため、あらためて申立てをする必要はありません。ただし、先に審判の申立てをした場合は、遺産分割協議は、当事者の協議による解決が望ましいと考えられているため、審判の開始前に、職権により遺産分割調停に回されることが一般的です。
遺産分割審判の効力
遺産分割の審判は、判決と同一の効力があり、審判の内容に不服がある場合、高等裁判所に不服を申し立てることもできます。
これらの遺産分割調停を検討されている方に、遺産分割調停申立書の作成には、戸籍等、準備すべき書面がたくさんあります。当事務所では、そのような手続きも支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。 →遺産分割調停の料金とご用意いただくもの