遺産分割協議が無効になる場合

遺産分割協議が無効になる場合

 

相続人の中に意思能力がない方がいる場合

相続人の中で認知症などにより、自分の意思判断ができない方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」をし、成年後見人を選任してもらい、その者が代理して遺産分割協議に参加することになります。

 

成年後見人選任の申立てをして、選任されるまで数か月はかかるため、早めに成年後見人の選任申立てをすることをおすすめいたします。  →成年後見について

 

成年後見人と成年被後見人が共同相続人である場合

成年後見人と成年被後見人(認知症などで後見をうける人)、両方とも相続人でもある場合、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議をすることは、成年後見人に有利な遺産分割にするおそれがあるため、認められていません。

この場合、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」をし、特別代理人を選任してもらい、その者が被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになります。(ただし、後見監督人が選任されている場合を除きます。)

 

相続人の中に未成年者がいる場合

親と未成年者、両方とも相続人である場合、親が未成年者を代理して遺産分割協議をすることは双方の利益が相反するため、認められていません。この場合、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」をし、特別代理人を選任してもらい、その者が代理して遺産分割協議に参加することになります。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に、行方不明、音信不通等、住所地を調査しても居住していることが確認できない者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」をし、不在者財産管理人を選任します。さらに、その者が家庭裁判所の許可「権限外行為の許可」を得た上で、遺産分割協議に参加することになります。

 

これらの申立て手続きを検討されている方に、申立書の作成には、戸籍等、準備すべき書面がたくさんあります。横浜西相続・遺言サポートオフィスでは、そのような手続きを支援させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

 

特別代理人選任の申立て費用・報酬

報酬31,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 

【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

不在者財産管理人選任の申立て費用・報酬

報酬52,000円(税別)~ + 実費(裁判所申立て手数料等)

 

【加算】 戸籍等を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料

 

 

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