自筆遺言書の保管制度について

令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。

 

せっかく自分で書いた遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。

 

ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定しております。(郵送や代理人として法務局へ提出にすることは、司法書士でもできません)

 

以下のような方は、ご検討ください。

  • 費用をおさえたい方
    (公正証書遺言は、財産額に応じて公証役場の手数料がかかります)
  • 遺言書を偽造や変造されたり、紛失するのを防止したい方
  • 将来遺言書を書き直す予定があるが、とりあえず現時点で遺言書を作成しておきたい方
  • 自分で遺言書を書いたが、死亡後、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きがスムーズできるように、遺言書の内容をチェックしてほしい方
    (法務局では遺言書の内容までチェックすることはありません。)
  • 申請に不備があった場合、何度も法務局に出向かなければならないため、申請書の作成をお願いしたい方
    (法務局への遺言書の提出は自ら、出向く必要があります。)
     

なお、遺言書を書くご本人様が、署名が困難な場合や、ご高齢で外出困難で、施設に入所している場合は、遺言能力の問題で将来、無効にならないよう、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

 

自宅保管の自筆証書遺言

法務局保管の自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

自筆(日付・署名・押印必須)

※相続財産の目録部分を除く

自筆(日付・署名・押印必須)

※相続財産の目録部分を除く

公証人が遺言者の口述を筆記(自署できなくても可能)

証人の要否

不要

不要

必要

保管場所

任意

法務局

公証役場

手続方法

なし

法務局へ出向く必要がある(代理は不可)

公証人に出張してもらうこと可

検索システム

なし

あり

あり

検認手続きの要否

必要

不要

不要

費用

不要

1通につき3,900円

公証人の作成手数料(3万~10万)

無効になるおそれ

方式・内容の不備で無効になるおそれがある

内容の不備で無効になるおそれがある

少ない

紛失・偽造のおそれ

あり

なし

なし

 

自筆遺言書の保管申請の流れ

1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。

自筆遺言書の保管申請の流れ

2.当事務所に自筆で書いた遺言書を持参して、ご来所いただきます。
遺言書を作成していない方はアドバイスをいたします。

自筆遺言書の保管申請の流れ

3.当方で遺言書の内容を確認し、法務局へ提出する申請書を作成いたします。

自筆遺言書の保管申請の流れ

4.自ら法務局へ保管の申請を予約し、遺言書、申請書、必要書類を持参していただきます。

自筆遺言書の保管申請の流れ

5.法務局にて保管証を受け取る。      

 

自筆証書遺言作成サポート費用・報酬

(遺言書文案作成・遺言書保管申請書の作成)

報酬52,000円(税別)~ + 実費

※財産の複雑さ、遺言書に記載する内容によって異なります。

 

自筆遺言書の保管申請書の作成費用・報酬

報酬20,000円(税別) + 実費(収入印紙3,900円)
【加算】 住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

 

ご来所時にご用意いただくもの

  • 遺言書を作成する方のお認印
  • 遺言書の文案もお願いしたい方は、財産資料等(通帳、不動産の権利証、登記事項証明書等)
  • 来所する方の身分証明書(運転免許証又は顔写真のあるマイナンバーカード。なければ保険証等)

 

遺言書が預けられているか確認したい場合について(遺言書保管事実証明書)

遺言書が法務局へ預けられているのか確認したい場合、相続人、受遺者、遺言執行者は、遺言書の閲覧や遺言書保管事実証明書の交付を申請し、遺言書が保管されているかの確認をすることができます。(遺言者が死亡している場合に限られます。)

 

遺言書の内容を確認し、その後の手続に利用したい場合(遺言書情報証明書)

遺言書の内容を確認したい場合、相続人、受遺者、遺言執行者は法務局に対し、遺言書情報証明書の交付を請求し、保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。その後の不動産の名義変更(登記)や銀行の手続きで使用することができます。(遺言者が死亡している場合に限られます。)

 

なお、遺言書情報証明書の交付請求をした場合、すべての相続人に遺言書が保管されている旨の通知がなされます。

 

遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成費用・報酬

報酬15,000円(税別)~ + 実費(収入印紙800円)

【加算】 戸籍(除籍)謄本、住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

 

遺言書情報証明書の交付請求書の作成費用・報酬

報酬28,000円(税別)~ + 実費(収入印紙1,400円)

【加算】 戸籍(除籍)謄本、住民票を当方で取得する場合:1通あたり1,200円

 

 

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