相続による預貯金の解約・払戻手続きの流れ
1.まずは、電話またはメールでご連絡ください。
2.当事務所にご来所いただく、もしくは訪問いたします。(業務の受任)
3.当方で相続人の確定調査(戸籍の収集)
4.実費を含めた、正式な費用をご案内、遺産分割協議書を送付(交付)
5.相続人全員の印鑑証明書をご用意していただき、遺産分割協議書に署名・押印して頂く。
6.銀行、信用金庫にて預貯金の解約・払戻又は名義変更の手続
7.当事務所の預かり金口口座に集金後、各相続人にお振込み(分配)
(又は直接預金口座を相続する相続人にお振込み)
8.お預かりしている戸籍謄本、遺産分割協議書、通帳等をご返却
相続による預貯金の解約・払戻手続きの費用・報酬
報酬50,000円〜(税別) + 実費(残高証明書手数料等)
※条件
- 銀行1件あたり
- 相続人間で争いがなく、取得する相続人が決まっていること
- 手続きをする銀行の窓口が横浜市内であること
【加算】複数の銀行またがる場合:銀行1件増えるごとに3万5,000円(消費税別)加算(但し、同一銀行で複数の支店にまたがる場合で、支店ごとに窓口での手続きが必要な場合は、1支店を1件とさせていただきます)
【加算】遺産分割協議書の作成もご依頼される場合:報酬18,000円(消費税別)
【加算】 戸籍等、必要書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円(相続人の人数等によります)+実費・郵送料
【加算】代償金の支払いがある場合や、事務処理の煩雑な場合、上記報酬を加算させていただくことがあります。
ご来所持にご用意いただくもの
- 被相続人名義の(亡くなった方の)の通帳・キャッシュカード
- 来所する相続人の方のご実印
- 来所する相続人の方の身分証明書(運転免許証又は顔写真のあるマイナンバーカード。なければ保険証等)