民事信託(家族信託)とは
契約などにより、ある方が信頼できる親族などに財産を託して、その親族に財産の処分や管理をしてもらい、その財産の恩恵を受ける制度です。
例えば、親が認知症になる前に、子と信託契約をすることにより、親が認知症になった後でも、財産を託された子供が、父のために不動産を管理、売却したりして、託された財産を父のために使うなどで利用されています。
もし、認知症になってしまった後で、何らかの事情で不動産を売却したい場合、成年後見制度を利用する必要があります。ただし、以下のような制限があります。
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民事信託(家族信託)では、上記のような制限もないため、認知症になる前、後を問わず、信託契約に基づき、財産の管理・処分を行うことが可能です。
財産を託す人(親)を委託者、財産を託される人(子)を受託者、信託した財産の利益を受ける人(親)を受益者といいます。
委託者:信託行為により信託財産を信託する者
→当初の財産の所有者
受託者:信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者
→名義人になり財産も管理や処分をする子
受益者:受益権を有する者
→財産の価値のみを受ける親
※営業信託とは
受託者が、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して受託している場合を「営業信託」と呼ばれ、信託業法で免許がある信託銀行が扱っております。
自宅の管理・処分等を支援する信託
自分が認知症になった後も、自宅を売却して、そのお金で老後の生活ができるようにしたい。
自宅の管理・処分の信託の手続きの流れ
委託者兼受益者 父
受託者 長男
帰属権利者 長男
信託の終了 父の死亡
1. 委託者(親)と受託者(長男)が公証役場にて信託契約の締結
- 信託登記 所有権移転登記
- 金融機関にて信託専用口座を開設
- 自宅の火災保険の名義変更手続き
2.受託者(長男)が自宅の維持や管理(固定資産税の納付)
3.受託者(長男)が自宅を売却(父が認知症になった後、介護費用を捻出する必要になったとき)
4.受託者が売却代金を受益者(父)へ生活費、医療費、施設費用などの介護費用として給付
5.信託終了(父の死亡等)
6.契約時に決めた財産の帰属権利者(例えば長男など)へ信託で管理していた残ったお金が帰属
その他 民事信託(家族信託)でできること
- 障がいのある子どもを持つ親が、自分が亡くなった後もサポートを受けることができるように、信頼できる親族に財産を託して、自分がなくなった後もその子供に承継させるようにしたい。
- 遺言ではできない、自分の財産を長男→孫(次男の子供)に引き継がれるようにしたい
任意後見制度、遺言書等他の制度との併用