生前贈与による不動産の名義変更について

生前贈与による不動産の名義変更について

 

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に当事者の一方が自分の財産を無償で、相手方に与える意思表示をいいます。

 

法律上は、口頭でも有効ですが、後日の贈与契約の成立等、争いを防止するために書面でによって行うことが大切です。

 

生前贈与のメリット

①生前贈与により、贈与した財産の分だけ、相続税がかかる財産が減るので、将来の相続税の負担が軽減できる。(相続税対策

②将来、相続人間の遺産分割でもめないよう、あらかじめ自分の意思で、生前に財産を取得させることができる。(遺産分割・争続対策

③遺言は有効性が争われるリスクがゼロとはいえなく、遺言よりも確実に自分の意思が実現できる。

④収集する書類が多い相続の名義変更と異なり、生前贈与によれば名義変更の手続きの負担が軽減される。

 

 

生前贈与における注意点

①遺言と同様に、遺留分を侵害しないように、遺留分を考慮する必要がある。 → 遺留分減殺請求について

②贈与税の課税制度の選択を誤ると、思わぬ贈与税の負担を負ってしまう。

③不動産を贈与する場合、相続や遺言による取得と異なり不動産取得税が課税される。

④遺言による相続に比べ、名義変更にかかる登録免許税の税率が割高である。

 

よって、不動産を生前贈与する場合、下記のような贈与税の非課税制度をうまく利用する必要があります。

暦年贈与制度 1年間で110万円までの基礎控除(110万円まで非課税)がある制度
相続時精算課税制度 60歳以上の親から20歳以上の子供又は孫への贈与する場合、2,500万円に達するまで非課税だが、相続時に贈与財産と相続財産を加算し相続税を計算する制度
配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦間で自己が住むための居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合、2000万円まで控除できる制度

 

相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税で大変便利な制度ですが、贈与者が死亡したときには、贈与を受けた財産も含めて相続税が課税されます。

 

よって、相続税がかかると思われる方は、遺産分割でもめないように生前に財産を取得させる効果はありますが、節税の軽減効果はあまりありません。暦年贈与制度によると相続税軽減効果はあります。

 

一方、相続税がかからないと想定される方は、相続時精算課税制度や配偶者控除を使って不動産を早めに贈与できるメリットがあります。

 

 

生前贈与をする場合の相続税対策として、両者のどちらの制度を選択した方が良いか、税金の専門知識も必要になります。当事務所では、提携の税理士を紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

死因贈与について

死因贈与とは、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(譲り受ける人)との間で、贈与者が死亡したときに財産が受贈者に移転することを約束する契約です。

 

遺贈(遺言による贈与)と似ていますが、死因贈与はあくまでも当事者との契約なので、一定の場合、贈与者の撤回も制限されます。(生前に面倒を見てもらう見返りに、亡くなった後、財産を与える場合等) また、遺贈と異なり、贈与者の死亡後は、受贈者は贈与を取り消すことはできません。ただし、遺留分も考慮しなければならないことは、遺贈・生前贈与と同様です。

 

死因贈与は、死亡したときに効力が生じますが、生前に仮登記で保全ができるので、死後相続で争いになりそうな場合のトラブル防止のためや、生前贈与と異なり相続税が課税されるので、贈与税が高くなりそうな場合に利用が考えられます。

 

ただし、生前贈与と同様に不動産取得税もかかり、名義変更にかかる登録免許税も、相続人に対する遺贈に比べて税率が割高なので、それらのメリット、デメリットを考慮しながら利用をすることをおすすめいたします。

 

 

贈与による不動産の名義変更の費用・報酬

報酬50,000円(税別)~ 固定資産評価額により変動
+実費(登録免許税・登記事項証明書取得、郵送料等)

 

 【加算】  不足書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円+実費・郵送料

 

※贈与する方の登記上の住所(氏名)と現在の住民票の住所(氏名)が異なる場合、贈与による登記の他に、住所(氏名)変更の登記が必要になります。

 

住所・氏名の変更登記の費用・報酬

報酬9,000円(税別)~+実費(登録免許税)

 

 【加算】  不足書類を当方で取得する場合:1通あたり1,200円+実費・郵送料

 

 

贈与による不動産の名義変更でご用意していただく書類

≪贈与する方≫

・権利証又は登記識別情報
・印鑑証明書(3か月以内のもの)
・ご実印
・身分証明書(運転免許証、パスポート。なければ保険証等)

 

≪贈与を受ける方≫

・住民票又は戸籍の附票
・ご実印又は認印
・身分証明書(運転免許証、パスポート。なければ保険証等)

 

≪その他必要な書類≫

・固定資産評価証明書(当方で取得することも可能です)

 

 

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