相続放棄の注意点
1.原則として、自分が相続人になったことを知ったときから、3か月以内にしなければなりません。2.プラス財産だけ相続し、マイナス財産は相続しないことはできません。 |
※葬儀費用としての支出や相続人が受取人としての生命保険金の受領は、「処分」にあたらないとしています。
相続放棄の影響
①相続放棄がなされると、その者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものみなされます。
例えば、夫が亡くなり妻(配偶者)と子供2人が相続人で、そのうちの子供一人が相続放棄をした場合は、相続人は妻と子供一人(相続人の数が一人減るだけ)ですが、妻と子供二人とも相続放棄をした場合、相続人は夫の両親となり、両親も相続放棄をした場合は、最終的に兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹も相続放棄をしてしまうと、次順位の相続人はいなくなることになります。その後、相続財産清算人が選任されたのち、特別縁故者に財産分与がされ、残った財産は国に帰属します。
②財産管理義務を負わなければならない場合があります。
次順位の相続人又は相続人全員が相続放棄をし、相続財産清算人に相続財産を引き渡すまでの間、現に財産を占有している者は、自己の財産における同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない義務を負います。
ただし、次順位の相続人が相続財産の引渡しを拒んだときや、相続人全員が相続放棄をしたが、相続財産清算人が選任されてない場合は、相続放棄をした者は、相続財産(たとえば金銭等)法務局に供託することにより管理義務を終了させることができます。
他の相続人が相続放棄をしたか知る方法
上記のように、他の相続人の相続放棄の有無によって、借金を背負う立場になります。そのため、相続人(共同相続人、後順位相続人)等が「相続放棄の申述受理の有無についての照会」をすることにより、相続放棄をしているか知ることができます。
債務超過で借金が過大な場合は、相続放棄をすることにより、借金を承継しなくて済むので、できるだけ早く相続放棄の手続きを行なうことをおすすめいたします。