平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降発生した相続について、相続税の基礎控除額が引き下がることになりました。
よって、相続税のための生前対策が重要になってきます。しかし、対策をとらないまま、認知症になってしまい、成年後見人が選ばれると、生前対策をすることが難しくなります。
成年後見制度は、本人の財産を保護しなければならず、生前対策のために推定相続人に贈与などをする行為は、推定相続人の利益こそなりますが、本人の利益にならないため、認めらていないのです。
また、相続後の争いがないようにするための生前対策(争続対策)で遺言を残す場合も同様です。
よって、将来認知症になる前に、生前贈与や遺言を残すなど、早めの生前対策をおすすめいたします。
当事務所では、相続税に関しては提携の税理士も紹介することができますので、お気軽にご相談ください。