平成31年1月31日から自筆で書く遺言書の方式が緩和される法律改正が施行されます。
今までは、不動産の表示や預貯金の口座番号等は全て自署で書く必要がありましたが、今後
財産の特定は、自署でなくパソコンやもしくは、登記事項証明書や通帳のコピーでも
可能とされました。(ただし、すべてのページには氏名の自署と押印は必要)
不動産の記載や預金の口座番号の特定が不鮮明な場合、自筆の遺言書を使って手続きを
するのが困難な場合もありましたが、今後はこのようなことも少なくなり、高齢者が遺言書
を作成する場合、作成がスムーズになり負担が緩和されることになると思われます。