令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
自分で書いた遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定しております。(郵送や代理人として法務局へ提出にすることは、司法書士でもできません)
お考えの方は、お問い合わせください。