【コラム】婚外子の相続分について

婚姻関係にある男女で生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。

 

ただ、非嫡出子でも認知されないと法律上の子供(相続人)になりません。その認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分と民法上で定められています。ただ、この相続分が差別されていることに対し、憲法の法の下の平等に反するとして、最高裁では今だ、違憲判決は出ていませんが、最近でも違憲判決が地裁・高裁レベルでは出ています。先進国の中でも相続分に格差があるのは日本だけと言われており、明治時代につくられた相続分の規定ですが、現代、事実婚が増えた中、民法も見直しの時期に来ているそうです。

相続・遺言の基礎

 

※認知・・・婚外子について、父又は母との間に親子関係を生じさせる制度。①親が自ら認知する方法と、②子供(又はその子、孫)の訴えにより認知する方法があります。

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