【コラム】重い心身障がい者を持つ親ができること

以前、信託のさまざまな利用のされ方を紹介しましたが、重度の身体障害者(特別障害者)の子を持つ親が、まとまったお金を信託銀行に預け、親が亡くなったあとに子の生活費のために、金銭を定期的に交付する特定贈与信託契約が認知されてきているようです。

全額が子の口座に入らないため、詐欺的な被害で、金銭を失う危険を避けることもできますし、6000万円まで贈与税が非課税になるメリットがあります。(だだし、一般の贈与と同じく、遺留分が侵害される場合、十分注意する必要があります。)

対象者は、特別障害者に限られていますが、今後、一般障害者の一部にも対象を拡大することも予定されて活用が広がっていくようです。

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