【コラム】「争族」にならないための生命保険

生命保険は、相続人が被相続人の死亡により、生命保険金を受け取った場合、そのお金は受取人の固有の財産となり相続財産にならないため、相続対策として、活用方法が期待されています。

遺産分割紛争の75%は、相続財産が5000万円以下の世帯とされており、相続人間で分けにくい不動産の占める割合が多いとされています。そのような場合、遺産分割協議において、相続人の一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に払う代償金の原資にもすることができたり、葬儀費用や、相続税がかかる方は納税資金にすることができたりします。

「争族」対策には遺言などさまざまありますが、生命保険もその中の一つとして活用されています。

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